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定期報告制度

定期報告制度

万が一に備えての義務です!
皆様がご利用になられている建物の定期点検はお済でしょうか?

■ 定期報告制度とは?

定期報告制度は、建物を建てた後で、それを安全に維持管理していくための制度です。

不特定多数の人が利用する建築物について、専門技術を有する資格者が調査・検査をし、特定行政庁に報告します。
適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのに怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

また、定期的建物の維持保全は、思わぬ事故を未然に防いだり、地震や火災等の被害を軽減したりといった安全の確保はもちろん、建築物を長持ちさせることにもつながります。

■ 定期報告の流れ

1 ご相談 まずはお気軽にご連絡ください。
freedial.gif0120-65-6556 または、お問い合わせへ。
定期報告の経験豊富な建築士が対応いたします。
2 予備調査

建物の状態を把握し、現地調査の日程等を決めます。

  • 基本方針のお打合せ
  • 図面有無の確認
  • ご予算のご相談
  • お見積もり
3 現地調査

建築士がお伺いして建物の調査・検査します。

  • 図面との照会
  • 建物利用状況の把握
  • 調査・検査
4 報告書作成

調査結果を報告書に取りまとめ、書類作成を行います。

  • 維持・保全のためのアドバイス
  • 是正事項があればご説明

■ 定期報告が必要な建物

劇場・映画館又は演芸場 地階又は3階以上の階で500平方メートル以上のもの又は主階が1階にない建物
観覧場(屋外観覧場は除く)公会堂又は集会場 地階又は3階以上の階で1000平方メートル以上の建物
病院又は診療所
(患者の収容施設があるものに限る)
旅館又はホテル
学校 地階又は3階以上の階で2000平方メートル以上の建物
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 地階又は3階以上の階又は1000平方メートル以上の建物
事務所その他これに類するもの 地階を含む階数が5以上で1000平方メートルを超えるものに限る

■ 主な定期報告実績

2011年 みまつホテル ホテル
八郷整形外科内科病院 病院
2010年 緑岡高等学校 高等学校
あんず館 介護福祉施設
くるみ館 介護福祉施設
もみじ館 介護福祉施設
長生園 介護福祉施設
交流センターふじ
栗田病院 病院
大久保病院 病院
2009年 みまつホテル ホテル
八郷整形外科内科病院 病院
郵便事業会社水戸支店ほか8箇所 郵便局等
久喜メディカルクリニック 病院
2007年 笠間地区教職員住宅 集合住宅
2006年 みまつホテル ホテル

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